弁護士法人岡林法律事務所 代表弁護士 岡林 俊夫 PROFILE

弁護士法人 岡林法律事務所
代表弁護士 岡林 俊夫

第二東京弁護士会
所属弁護士 寺山竜介(千葉県弁護士会)
所属弁護士 岩村道子(第一東京弁護士会)
所属弁護士 松島遊吉(第二東京弁護士会)
所属弁護士 松村紀子(第一東京弁護士会)
所属弁護士 籠尾信輔(東京弁護士会)
所属弁護士 森田梨沙(東京弁護士会)

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過払金発生の原理(グレーゾーン)

過払金の発生する原理は簡単です。
まず,利息制限法という法律があり,この法律は,貸金の際の金利を制限していて,

元本が10万円までのときは        利息は年20%まで,
元本が10万円から100万円までのとき  利息は年18%まで,
元本が100万円以上のときは       利息は年15%まで,

と定めています。

ところが,サラ金業者は債務者に対して,年29%といった高利で貸していることが多いです。これは,利息制限法に違反しています。しかし,出資法には違反していません。この範囲を「グレーゾーン」と言います。

 この場合には,本来なら,利息制限法の範囲内の年18%の利息しか支払わなくて良いところを,年29%の利息を支払っていることになります。そうすると,年18%の利息で計算すると,例えば元本が30万円であるところを,年29%の利息で計算しているために,元本が本来の数字(30万円)より多くなり,例えば50万円として請求されているという状況が生じます。すると,本来なら30万円の18%の利息でいいところを,50万円の29%の利息を請求されるという具合に,本来の利息より非常に割高な利息を請求されることになります。


 このような取引を長期間継続していくと,本来(18%の利息)であれば完済して元本が0円になっているはずなのに,残元本が20万円であるとして支払いを継続しているという状況が生じます。債務者の方は,利息制限法や過払金というものの意味を知らないことが多いので,本来であれば元本を完済しているのに,残元本が20万円であると思って,さらに返済(例えば2万円の返済)をしてしまいます。すると,元本が0円であるどころか,逆に債務者がサラ金業者に対して,2万円を貸しているような状況が生じます。このようなときに発生するのが過払金です。債務者が債権者に対して支払い過ぎているという意味で,「過払金」と言うのです。

 過払金が生じても,債務者はまだ残元本が残っていると思っていますから,さらに支払を続けます。そうすると,過払金の金額はどんどん増えていきます。このようにして過払金が大きくなっていくのです。

これまでの経験上,5年程度の取引で,過払金が発生する可能性があり,10年程度の取引の場合には,過払金が発生する可能性が非常に高くなっています。


 過払金が発生しているかどうかは,取引履歴を下に利息制限法に引き直し計算をしてみないと分かりません。ですから,消費者金融業者との間で長い間取引をしている方は,まずは弁護士に相談してみることです。そして,業者に取引履歴を出させることです