弁護士法人岡林法律事務所 代表弁護士 岡林 俊夫 PROFILE

弁護士法人 岡林法律事務所
代表弁護士 岡林 俊夫

第二東京弁護士会
所属弁護士 寺山竜介(千葉県弁護士会)
所属弁護士 岩村道子(第一東京弁護士会)
所属弁護士 松島遊吉(第二東京弁護士会)
所属弁護士 松村紀子(第一東京弁護士会)
所属弁護士 籠尾信輔(東京弁護士会)
所属弁護士 森田梨沙(東京弁護士会)

<本部>

代表電話
:03-5333-2355
FAX
:03-5333-2455
受付時間
:平日AM9時半〜PM7時
E-mail
info@okabayashi-lo.com

〒151−0053 JR新宿駅南口徒歩3分
東京都渋谷区代々木2-10-4
新宿辻ビル8F
弁護士法人 岡林法律事務所

<我孫子支部>

TEL
:04-7181-3771
FAX
:04-7181-3772

〒270−1151 JR我孫子駅南口徒歩2分
千葉県我孫子市本町2丁目4番3号
西田本町ビル502

お電話及びメールでの法律相談は無料です。

住所・氏名・連絡先・生年月日を上記アドレスにメールして頂いてから、いつでもお気軽に、03-5333-2355まで、お電話して下さい。

岡林法律事務所 WEB SITE 自己破産のメリット及びデメリット

岡林法律事務所 WEB SITE 自己破産のメリット

免責
全ての債務について,免責を受けられます。
(ただし,破産法253条の非免責債権を除きます。)
従って,その後の返済は不要です。
ただし,どうしても返済したいというのであれば,
返済しても構いません(自然債務といいます)。
強制執行の失効
自己破産の申立をすることによって,
給与等に対する差押,仮差押等はされなくなります。
また,すでにされていた差押,仮差押等は失効します(破産法42条)。
従って,公正証書を作成してしまった方などは,
自己破産の申立をするメリットが大きいです。

岡林法律事務所 WEB SITE 自己破産のデメリット

資格制限
自己破産申立から免責を受けるまでの間(約3ヶ月程度です),
会社の取締役になれない,保険会社の外交員になれない,
宅建主任者になれない,弁護士になれないといった資格制限があります。
しかし,免責後は資格制限はなくなります。
戸籍について
破産・免責の事実は,戸籍には記載されません。
選挙権について
破産・免責の事実は,選挙権には何の影響もありません。
解雇・退職について
破産・免責の事実を他人に知られることは極めてまれです。
仮に,会社に知られても,それを理由に解雇されることはありません。
家族について
当人が自己破産することは,配偶者・親・子等の親族には,
何らの影響もありません。
ブラックリストについて
業者間のブラックリストに載り,借入ができなくなることは,
受任通知発送の効果であり,任意整理の場合と変わりありません。