弁護士法人岡林法律事務所 代表弁護士 岡林 俊夫 PROFILE

弁護士法人 岡林法律事務所
代表弁護士 岡林 俊夫

第二東京弁護士会
所属弁護士 寺山竜介(千葉県弁護士会)
所属弁護士 岩村道子(第一東京弁護士会)
所属弁護士 松島遊吉(第二東京弁護士会)
所属弁護士 松村紀子(第一東京弁護士会)
所属弁護士 籠尾信輔(東京弁護士会)
所属弁護士 森田梨沙(東京弁護士会)

<本部>

代表電話
:03-5333-2355
FAX
:03-5333-2455
受付時間
:平日AM9時半〜PM7時
E-mail
info@okabayashi-lo.com

〒151−0053 JR新宿駅南口徒歩3分
東京都渋谷区代々木2-10-4
新宿辻ビル8F
弁護士法人 岡林法律事務所

<我孫子支部>

TEL
:04-7181-3771
FAX
:04-7181-3772

〒270−1151 JR我孫子駅南口徒歩2分
千葉県我孫子市本町2丁目4番3号
西田本町ビル502

お電話及びメールでの法律相談は無料です。

住所・氏名・連絡先・生年月日を上記アドレスにメールして頂いてから、いつでもお気軽に、03-5333-2355まで、お電話して下さい。

岡林法律事務所 WEB SITE 受任通知のメリット・デメリット

岡林法律事務所 WEB SITE 受任通知を発送するメリット

債権者の請求
最大のメリットは,債権者からの請求が止むことです。
弁護士が受任通知を発送した後に,
債権者が債務者に直接連絡(請求)することは,
ガイドラインで禁じられています。
従って,受任通知の発送後は,債権者の請求に煩わされずに,
債務者は落ち着いた生活を送ることができるようになります。
支払の中断
受任通知発送後,債務者は,
債権者への支払を相当期間,中断することができます。
従って,受任通知の発送後に,
債務者は生活の再建を図ることができます。

岡林法律事務所 WEB SITE 受任通知を発送するデメリット

ブラックリスト
弁護士が受任通知を発送すると,
業者間(サラ金ならサラ金業者,銀行なら銀行間)の
ブラックリストに載ります。
これにより,債務者は新たな借入ができなくなります。
しかし,支払不能になっている状態で,
新たな借入ができなくなることのメリットはそれほど大きくありません。
つまり,まだ,借入をする気でいられては困るということです。
保証人への請求
債務者が受任通知を発送すると,保証人に請求が行ってしまいます。
これはなかなか厄介な問題です。
そこで,保証人と事前に協議することが必要な場合もあります。
ただ,保証人と債務者の利害は必ずしも一致しないので,
保証人に請求が行くことは厳密には債務者のデメリットではありません。
つまり,それは保証人の問題であり,債務者の問題ではないということです。