弁護士法人岡林法律事務所 代表弁護士 岡林 俊夫 PROFILE

弁護士法人 岡林法律事務所
代表弁護士 岡林 俊夫(第二東京弁護士会)


所属弁護士 寺山 竜介(千葉県弁護士会)
所属弁護士 若宮 良一(東京弁護士会)
所属弁護士 岩村 道子(第一東京弁護士会)
所属弁護士 松島 遊吉(第二東京弁護士会)
所属弁護士 松村 紀子(大阪弁護士会)
所属弁護士 岡田 航(横浜弁護士会)
所属弁護士 籠尾 信輔(東京弁護士会)
所属弁護士 森田 梨沙(東京弁護士会)
所属弁護士 加藤 恵美(東京弁護士会)
所属弁護士 清藤 律司(大阪弁護士会)
所属弁護士 黒田 修輔(大阪弁護士会)
所属弁護士 田村 裕樹(東京弁護士会)
所属弁護士 黒須 雅大(第二東京弁護士会)
所属弁護士 剱持 花芽(横浜弁護士会)
所属弁護士 伊野部 啓(高知弁護士会)
所属弁護士 丘 恵美利(福岡弁護士会)
所属弁護士 本田 直之(仙台弁護士会)
所属弁護士 森 智雄(愛知県弁護士会)
所属弁護士 吉見 幸久(埼玉弁護士会)
所属弁護士 齋藤 元樹(横浜弁護士会)
所属弁護士 安藤 裕通(埼玉弁護士会)
所属弁護士 佐藤万里子(千葉県弁護士会)
所属弁護士 竹内 教敏(第一東京弁護士会)
所属弁護士 林 順敬(札幌弁護士会)

所在地

<本部>

代表電話
:03-5333-2355
フリーダイヤル
:0120-93-5589
FAX
:03-5333-2455
受付時間
:AM6時〜PM9時
(平日、土日、祝日を問わず受付しております)
E-mail
info@okabayashi-lo.com

〒151−0053 JR新宿駅南口徒歩3分
東京都渋谷区代々木2-10-4
新宿辻ビル8F
弁護士法人 岡林法律事務所

<大阪支部>

TEL
:06-6344-1188
FAX
:06-6344-1189

〒530-0001 JR大阪駅南口徒歩3分
大阪府大阪市北区梅田1丁目1番1号
大阪駅前第三ビル800号

<名古屋支部>

TEL
:052-589-3536
FAX
:052-589-3537

〒450-0002 JR名古屋駅桜通口徒歩2分
愛知県名古屋市中村区名駅3丁目26番19号
名駅永田ビル2階3号

<仙台支部>

TEL
:022-713-8250
FAX
:022-713-8251

〒980-0021 JR仙台駅西口徒歩3分
宮城県仙台市青葉区中央3丁目4番12号
COI仙台中央ビル5階504号

<高知支部>

TEL
:088-820-7667
FAX
:088-820-7668

〒780-0870 高知地方裁判所前
高知県高知市本町5丁目2番18号
なるせビル4階

<我孫子支部>

TEL
:04-7181-3771
FAX
:04-7181-3772

〒270−1151 JR我孫子駅南口徒歩2分
千葉県我孫子市本町2丁目4番3号
西田本町ビル502

<大宮支部>

TEL
:048-657-4772
FAX
:048-657-4773

〒330-0854 JR大宮駅西口徒歩2分
埼玉県さいたま市大宮区桜木町2丁目5番5号
クリスタルビル大宮Y5階

<横浜支部>

TEL
:045-440-3915
FAX
:045-440-3916

〒220-0011 JR横浜駅東口徒歩2分
神奈川県横浜市西区高島2丁目12番12号 熊澤ビル6階B号室

<福岡支部>

TEL
:092-433-9389
FAX
:092-433-9390

〒812-0013 JR博多駅筑紫口徒歩2分
福岡県福岡市博多区博多駅東1丁目12番5号 博多大島ビル9階906号室

<札幌支部>

TEL
:011-738-5700
FAX
:011-738-5701

〒060-0807 JR札幌駅北口徒歩1分
北海道札幌市北区北7条西2-6 37 山京ビル5F 520号

<千葉支部>

TEL
:043-202-4850
FAX
:043-202-4851

〒260-0016 JR千葉駅東口徒歩5分
千葉県千葉市中央区栄町36-10 YS千葉中央ビル9階

お電話及びメールでの法律相談は無料です。

住所・氏名・連絡先・生年月日を上記アドレスにメールして頂いてから、いつでもお気軽に、03-5333-2355まで、お電話して下さい。

岡林法律事務所 WEB SITE 受任通知のメリット・デメリット

岡林法律事務所 WEB SITE 受任通知を発送するメリット

債権者の請求
最大のメリットは,債権者からの請求が止むことです。
弁護士が受任通知を発送した後に,
債権者が債務者に直接連絡(請求)することは,
ガイドラインで禁じられています。
従って,受任通知の発送後は,債権者の請求に煩わされずに,
債務者は落ち着いた生活を送ることができるようになります。
支払の中断
受任通知発送後,債務者は,
債権者への支払を相当期間,中断することができます。
従って,受任通知の発送後に,
債務者は生活の再建を図ることができます。

岡林法律事務所 WEB SITE 受任通知を発送するデメリット

ブラックリスト
弁護士が受任通知を発送すると,
業者間(サラ金ならサラ金業者,銀行なら銀行間)の
ブラックリストに載ります。
これにより,債務者は新たな借入ができなくなります。
しかし,支払不能になっている状態で,
新たな借入ができなくなることのメリットはそれほど大きくありません。
つまり,まだ,借入をする気でいられては困るということです。
保証人への請求
債務者が受任通知を発送すると,保証人に請求が行ってしまいます。
これはなかなか厄介な問題です。
そこで,保証人と事前に協議することが必要な場合もあります。
ただ,保証人と債務者の利害は必ずしも一致しないので,
保証人に請求が行くことは厳密には債務者のデメリットではありません。
つまり,それは保証人の問題であり,債務者の問題ではないということです。