弁護士法人岡林法律事務所 代表弁護士 岡林 俊夫 PROFILE

弁護士法人 岡林法律事務所
代表弁護士 岡林 俊夫

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岡林法律事務所 WEB SITE 2 債務整理の意味(弁護士ドットコムの連載記事 2)

今回は,債務整理の意味について,ご説明しましょう。
利息制限法という法律は,貸金の際の金利を制限していて,

元本が10万円までのとき利息は年20%まで
元本が10万円から100万円までのとき利息は年18%まで
元本が100万円以上のとき利息は年15%まで

定めています。実際には,元本が10万円から100万円までという場合が多いので,その場合について考えてみましょう。
 このように利息は18%と制限されているにも関わらず,一般の方は利息制限法という法律を知らないことが多いので(場合によっては,自分がしている借金の利息を認識していない場合もあります。),サラ金業者は債務者に対して,年29%といった高利で貸していることが多いです。この場合には,年18%の利息しか払わなくて良いところを,年29%の利息を支払っていることになります。このようなケースが非常に多いのです。

 借金の返済に苦しんでいる債務者が弁護士のところに相談に行くと,まず,弁護士が受任通知を発送することにより,債権者が債務者に対して,直接連絡(請求)することができなくなります。そして,債務者は債権者への支払を一旦中断することができます(この後,債務者が自己破産する場合には,債務者は支払を永久に中断することになります)。

 次に,受任通知を発送すると,債権者は弁護士に対して,債権者と債務者との間の過去の取引履歴を開示してきます。この取引履歴は,大抵の場合,年29%といった高利で利息を支払っている計算になっています。そこで,弁護士の方で,この取引履歴を下に,年18%の利息を支払ったという場合の残債務額を再計算します(実際にはエクセルのソフトに打ち込むだけです)。

 例えば,1万円の返済をした場合には,業者の計算だと,2900円が利息に充当され,7100円だけ元本が減るというときに,弁護士が計算すると,1800円が利息に充当され,8200円の元本が減るということになります。つまり,この場合だと,1100円だけ多く元本が減るのです。これを,一つ一つの弁済について再計算していくと,残元本が非常に大きく異なってくるのです。「塵も積もれば山となる。」です。そして,この差額は,返済額(つまり借金の額)が多い程,また,返済期間が長い程,大きくなってくるのです。

 乱暴な計算をすると,29%と18%だと約1割違うので,1年間で,元本の1割程度は変わってくると言っていいでしょう。つまり,50万円借りているときに,業者の計算だと1年後も50万円なのに,弁護士が計算すると45万円になるという感じです。ただ,長い取引になると元本自体が異なってくるので,さらに大きな違いが出てきます。 このような計算を,(利息制限法への)引き直し計算といいます。このように,弁護士が入ると,まずは,債権者の請求が止み,支払を中断できるというメリットがありますが,実質的には,利息制限法に引き直し計算をすることができ,残債務額を減らすことができるという大きなメリットがあります。

ですから,債務を負っている方は,とにもかくにも,弁護士に相談するということをお勧めします。

 サラ金業者としては,取引履歴を出してしまうと,引き直し計算をされてしまうので,業者の中には,取引履歴を出したがらないところが多かったです。しかし,昨年(平成17年7月19日)の最高裁判所判決が,「貸金業者は,債務者から取引履歴の開示を求められた場合には,特段の事情のない限り,信義則上これを開示すべき義務を負う。」と判示したので,今まで出そうとしなかった業者も,渋々,取引履歴を出すようになってきました。これから,ますます弁護士による債務整理の重要性が増してくると思われます。