岡林法律事務所 WEB SITE 14.過払い金と自己破産 その1
今回は,過払い金をある程度回収できそうだ(又は,回収できた)が,その他の債務を全て返済することは難しく,自己破産しかないだろうと思われる場合について,お話しします。過払い金があるのに自己破産するということが可能かどうか,疑問に思う方が多いからです。
過払い金が全くない場合
初めに,過払い金を回収して,弁護士費用及び実費等を支払って,残金が全くない場合について,お話しします。
このとき,残債務が多く,返済が困難な場合には,当然に自己破産の申立ができます。
そして,債務者には資産が全く(又はほとんど)ありませんので,同時廃止という簡易な手続きで自己破産の申立をすることができます。同時廃止の場合には,約3ヶ月間程度で免責決定が得られることが多いです。
過払い金が20万円に満たない場合
次に,過払い金を回収して,弁護士費用及び実費等を支払って,残金が20万円未満の場合について,お話しします。
このとき,残債務が多く,返済が困難な場合には,自己破産の申立ができます。そして,手持ちの現金が20万円未満になりますので,この場合にも,同時廃止という簡易な手続きで自己破産の申立をすることができます。自己破産の申立をする場合でも,生活に必要最低限の現金を持っていることは許されるのです。
前述のように,同時廃止の場合には,約3ヶ月間程度で免責決定が得られることが多いです。
このように,過払い金から弁護士費用を捻出して,20万円未満の現金が残る場合には,債務者が自ら弁護士費用を支払わず,最低限の現金を手元に残したまま,自己破産の申立ができますので,債務者の家計を圧迫しないで済む(自己破産後の生活を再建しやすい)というメリットがあります。
過払い金が20万円以上で99万円未満の場合
最後に,過払い金を回収して,弁護士費用及び実費等を支払って,20万円以上99万円未満の残金がある場合について,お話しします。
このときも,残債務が多く(例えば200万円以上というような場合です),返済が困難な場合には,自己破産の申立ができます。ただし,現金が20万円以上ある場合には,同時廃止という訳にはいかず,少額管財(小規模管財事件)という手続きになります。少額管財の場合には,免責決定が得られるまでに,半年間程度かかることが多いです。
ここで,少額管財という手続きにおいて,99万円未満の現金は,自由財産として破産者が保持したまま自己破産の申立をすることが可能です。
前項で述べましたように,自己破産の申立をする場合でも,生活に必要最低限の現金を持っていることは許されるからです。
このように,過払い金から弁護士費用を捻出して,さらに,99万円未満の現金が残る場合には,債務者が自ら弁護士費用を負担しないで,99万円未満の現金を手元に残したまま自己破産の申立をするということができるのです。このようにすれば,自己破産後の生活の再建も非常に容易になります。
まとめ
以上の通り,(99万円未満の)過払い金があることは,自己破産申立の妨げにはなりません。債権者への返済よりも,自らの生活を立て直すことを優先して考えることが認められているのです。「他人のことより,自分のことを考えろ。」というわけです。語弊を恐れずに端的に言うと,「借りた金は返すな。」ということです。
従って,過払い金がある場合でも,債務が多く返済が難しいという場合には,自己破産が最初に検討すべき選択肢(ファーストオプション)になるのです。なお,99万円以上の過払い金が残ってしまう場合については,次回以降にご説明します。
過払い金の回収と自己破産の申立とをセットですることを考えると,司法書士では不適切であり,弁護士に依頼するのが適当でしょう。自己破産の申立は弁護士(又は本人)しかできませんし,過払い金の回収も,司法書士の場合,金額に限界があります。弁護士の方が,より多くの手段の中から適切な処方箋を書くことができるので,弁護士に依頼する方が適当であることが多いのです。


